社会保険診療報酬支払基金法(しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんほう、昭和23年7月10日法律第129号)は、日本の公的医療保険における診療報酬の支払い手続き等に関する法律である。
1948年7月10日に公布された。
診療報酬の支払い手続きを審査する機関として、社会保険診療報酬支払基金を置き、同基金の組織や審査手続き等について定める。
構成
- 第一章 総則(第1条 - 第7条)
- 第二章 役員及び職員(第8条 - 第14条)
- 第三章 業務(第15条 - 第22条)
- 第四章 財務及び会計(第23条 - 第27条)
- 第五章 監督(第28条 - 第29条)
- 第六章 雑則(第30条 - 第31条)
- 第七章 監督(第32条 - 第34条)
- 附則
関連項目
- 介護保険
- 国民健康保険団体連合会
- 国民健康保険
- 健康保険
- 船員保険
外部リンク
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 - e-Gov法令検索
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 - e-Gov法令検索




-社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金.jpg)